● 母子家庭自立支援給付金制度とは
母子家庭の母の主体的な職業能力開発の取り組みを支援することで、経済的な自立を支援する制度です。一定の条件を満たす母子家庭の母が、指定の教育訓練講座を受講し、修了した場合に給付金が支給されます。
● 支給対象者は・・・
基本的に下記の全てに該当する母子家庭の母が対象となります。
①児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方。 ②講座の受講開始日において、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有していない方。 ③教育訓練講座を受けることが適職につくために必要であると認められる方。 注意1) 各都道府県、市区町村により条件が異なる事がありますので、お住まいのお役所にご確認ください。 ● 支給となる額
受講費用の20%に相当する額(上限10万円)
注意1) 費用の20%に相当する額が4千円に満たない場合は支給しません。 注意2) 各都道府県、市区町村により条件が異なる事がありますので、お住まいのお役所にご確認ください。 ● 給付の対象となる講座
雇用保険制度の教育訓練給付金の対象として厚生労働大臣が指定する講座
注意1) 各都道府県、市区町村により条件が異なる事がありますので、お住まいのお役所にご確認ください。 ● 給付の対象となる資格
・看護士 ・准看護士 ・介護福祉士 ・保育士 ・理学療法士 ・作業療法士
注意1) 各都道府県、市区町村により条件が異なる事がありますので、お住まいのお役所にご確認ください。 ![]()
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